年末調整手続きの電子化を推進 「電子的控除証明書を添付・送信」が可能に
2018/11/5更新
国税庁は、従来は紙で提出することとされてきた年末調整関係書類の提出の電子提出が可能になることをPRしている。2018年度税制改正において、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅ローン控除に係る年末調整手続きを電子化することが盛り込まれた。
所得税等の確定申告や年末調整で生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除の適用を受ける場合には、従来、保険会社等から書面により交付を受けた控除証明書等を申告書等に添付等する必要があったが、2018年分以後は、保険会社等から電子データで交付を受けた控除証明書等(「電子的控除証明書等」)を一定の方法により印刷した電磁的記録印刷書面(「QRコード付控除証明書等」)による提出が可能となった。
このQRコード付控除証明書等を印刷することで控除証明書として利用することができるものだが、書面提出することに変わりはない。
QRコード付控除証明書等は手間がかかり、利用者は少ないと予想されるが、2019年1月以後に2018年分以後の確定申告をe-Taxで送信する場合には、電子的控除証明書等を添付して送信することができるようになる。
さらに、2020年10月以後に年末調整の際に給与所得者の保険料控除証明書を給与の支払者に電子的に提出(送信)する場合においては、電子的控除証明書等を添付して提出(送信)することができるようになる。