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自筆証書遺言の利便性が格段に向上 相続法改正で方式緩和と保管制度が創設

2018/10/23更新

 

2018年の通常国会において、民法中の相続に関する規定等を改正する法律案が去る7月6日に成立した。今回の改正は、約40年ぶりの大きな見直しとも言われており、実務への影響を与えることは必至。特に、近年静かなブームを迎えていると言われる“終活”の根幹である遺言書作成の実務には、大きな影響を与えるとみられている。主な改正点は、(1)自筆証書遺言の方式緩和(2)自筆証書遺言の保管制度の創設――の2点だ。

現行制度では、自筆証書遺言を作成する場合、財産目録を含めた全ての記載を全文自書する必要があり、代筆やパソコン等でタイプしたものを印刷した文書は無効、とされている。さらに、作成した文書を修正する場合、変更する箇所について指示し、変更した旨を付記した上で署名を行い、そして変更の箇所に押印しなければ効力が生じない。

そこで改正民法では、財産目録の部分については自書する必要がなく、パソコン等で作成してもよいこととされた。また、財産目録が変更された場合は、別紙として添付していた財産目録を削除し、修正した新しい財産目録を添付する方法で加除訂正を行うことが認められる。

自筆証書遺言の保管では、そのほとんどが遺言者自身の家や金庫等で保管されているため、遺言書が発見されないケースや、紛失や偽造・変造のリスクがあることから、改正民法では、自筆証書遺言を、公的機関である法務局に保管する制度を設け、速やかに遺言の有無と内容の確認ができるようになる。

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