お知らせ

事業承継税制の役員就任要件
「3年」から「贈与の直前」へ改正

2025/2/12更新

 非上場株式等に係る贈与税の納税猶予(事業承継税制)を活用するには、後継者が、自社株式を贈与する日まで3年以上に渡って会社の役員である必要がある(いわゆる役員就任要件)。

 

 ところが、自社株式の贈与にかかる贈与税が100%納税猶予される、いわゆる「特例版事業承継税制」の適用期限は2027年12月31日とされていることから、現行制度下では、2024年12月31日までに後継者が役員に就任していなければ同税制を適用することができない。適用期限が2年以上も先であるにもかかわらず、これから事業承継に取り組む企業では適用を受けられないということだ。

 

 この制度は「中小企業の事業承継を促す」ことを目的として創設されたが、このままでは制度本来の目的を果たすことができないため、令和7年度税制改正ではこの役員就任要件が大きく緩和されることになった。具体的には、後継者が「贈与の日まで引き続き3年以上役員等であること」とされている要件が、「贈与の直前において役員等であること」に見直される。

 

 今回の改正により多くの企業が同税制を活用することが期待されるが、その適用を受けるには、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した「特例承継計画」を作成し、2026年3月31日までに、会社の主たる事務所が所在する都道府県まで提出する必要がある。こちらは間もなく提出期限の1年前を迎えるため、事業承継を考えている企業は早めに動き出す必要がある。

一覧に戻る

企業総合支援
医療総合支援
相続手続Q&A
杜の都行政書士
ゆずり葉