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一般社団法人を設立する節税にメス 親族が代表者を継いだ場合は課税

2018/1/29更新

 

2018年度税制改正において、一般社団法人の設立を利用した過度な節税にメスが入る。社団法人の節税とは、社団法人は企業の株式に当たる持ち分が存在しないことから、相続税がかからない制度を利用したもの。例えば、親が代表者となって社団法人を設立し、資産を移した後、子どもを代表者に就かせ、法人の支配権を継承すると、資産には相続税がかからず、非課税で資産を相続できることになる。

税制改正大綱によると、節税封じ策として、まず、個人から一般社団法人又は一般財団法人に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、役員等に占める親族等の割合が3分の1以下である旨の定款の定めがあることなど、贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件のうち、いずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとし、規定を明確化する。次に、特定の一般社団法人等に対する相続税の課税として、特定一般社団法人等の役員が死亡した場合には、その特定一般社団法人等が、その純資産価額をその死亡時における同族役員(被相続人を含む)の数で除して計算した金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなして、その特定一般社団法人等に相続税を課税することとする。

つまり、現行は相続税がかからない社団法人について、親族が代表者を継いだ場合は非課税の対象とみなさず、社団法人に相続税を課税するように見直すわけだ。

 

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