お知らせ

振替納付の預貯金残高不足に注意
期限内の納付できないと延滞税も

2023/4/13更新

2022年分の所得税等の確定申告は申告・納付期限を迎えたが、注意したいのは振替納
付を利用しているケースだ。2022年分の確定申告の振替納付日は、所得税及び復興特別
所得税の確定申告は「2023年4月24日(月)」、個人事業者の消費税及び地方消費税の
確定申告は、「2023年4月27日(木)」となっている。

 

確実に振替納付できるよう、振替納付日の前日までに預貯金残高を確認する必要があ
る。

期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替納税ができなかった
場合には、法定納期限(所得税等は2023年3月15日、個人事業者の消費税等は2023年3
31日)の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかる。2023年中における
延滞税の割合は、納期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは「年2.4%」の割合、納
期限の翌日から2ヵ月を経過する日の翌日以後については「年8.7%」の割合となる。

 

国税庁では、期限内に納付できなかった場合の納付方法を紹介している。キャッシュ
レス納付の場合は、(1)ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、(2)インターネ
ットバンキングやATMを利用して納付、(3)クレジットカード納付、(4)スマホアプリ
納付がある。

 

一方、キャッシュレス納付以外の納付方法では、(1)QRコードを利用したコンビニ
納付や(2)納付書を使用した納付がある。

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