お知らせ

暦年課税や精算課税など見直し
生前贈与加算を7年以内に延長

2023/2/15更新

2023年度税制改正において、生前贈与でも相続でもニーズに即した資産移転が行われ
るよう、相続・贈与に係る税負担を一定にしていくため、「資産移転の時期の選択に、
より中立的な税制」構築のための見直しが行われる。

 

具体的には、相続財産に加算される生前贈与の加算期間を死亡前7年以内に延長する
ことや、暦年課税との選択制として導入された相続時精算課税制度に求められる煩雑な
税申告を、110万円まで申告不要とする。

 

暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を控除した
残額に累進税率を適用するが、相続開始前の駆け込み贈与による租税回避を防止するた
め、相続開始前「3年以内」に被相続人から取得した贈与財産を相続財産に加算して課
税することとされている。この生前贈与の加算期間を死亡前「7年以内」に延長する。
延長した4年間に受けた贈与は総額100万円まで相続財産に加算しない。

 

相続時精算課税制度は、累積2500万円の非課税枠を設け、超えた部分に一律20%を課
す仕組みだが、適用を受けるためにはまず税務署に届け出る必要がある。現行は数万円
などの少額でも贈与を受ければ申告する必要があり、制度の利用が低迷する要因となっ
ていた。そこで、2023年度税制改正では、年110万円まで申告不要とし、税務署への届
け出などの手間を軽減して制度の使い勝手をよくする。

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杜の都行政書士
ゆずり葉