お知らせ

死亡後3年以内に支給の退職金 相続財産とみなされて課税対象

2021/3/31更新

被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきだった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与を受け取る場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となる。
退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品をいう。したがって、これには現物で支給された場合も含まれるので注意したい。
死亡後3年以内に支給が確定したものとは、(1)死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定、(2)生前に退職していて、支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいう。相続人が受け取った退職手当金等はその全額が相続税の対象となるわけではない。全ての相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれない)が取得した退職手当金等を合計した額が、非課税限度額以下のときは課税されない。
非課税限度額は、「500万円×法定相続人の数」により計算した額となる。法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいう。法定相続人の中に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなる。
なお、相続人以外の人が取得した退職手当金等には、非課税の適用はない。

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杜の都行政書士
ゆずり葉