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20年度の与党税制改正大綱決定 一般NISAは2階建てに見直し

2019/12/27更新

自民・公明両党は12日、2020年度の税制改正大綱を決定し公表した。主な内容は以下の通り。

NISAについては、非課税期間5年間の一般NISAを、2024年から、低リスクの投資信託などに対象を絞った年20万円の積立枠と、上場株式などにも投資できる年102万円の枠の2階建てに見直した上で、口座開設可能期間を5年延長。また、非課税期間20年間の現行つみたてNISAは5年延長し、ジュニアNISAは、利用実績が乏しいことから延長せず、新規の口座開設を2023年までとする。

未婚のひとり親に対しては、2020年分以後の所得税から、既存の寡婦(夫)控除を適用する。また寡婦(夫)控除について、寡婦に寡夫と同じ所得制限(所得500万円(年収678万円))を設ける。

併せて、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある場合には、控除の対象外とする。さらに、子ありの寡夫の控除額(現行所得税27万円、住民税26万円)について、子ありの寡婦(所得税35万円、住民税30万円)と同額とする。

所有者不明土地については、登記簿等に所有者として登記等がされている場合、相続人等に対し、「現に所有している者」として、氏名、住所その他固定資産税の賦課徴収に必要な事項を申告させることができる制度を創設する。また、固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする。

 

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