相続・贈与の相談と申告

相続税は預貯金、土地や建物、自社株式などに課税されますから、
その資産の性質を変えておくことで節税対策になる場合があります。
健康なうちに、計画的に生前贈与や土地活用などを有効に利用して節税対策をしておけば、
万が一の場合にも後悔しないですむのです。

相続とは

相続人

民法で相続人とは、相続をする人(亡くなった被相続人から、財産を引継ぐ人)です。
被相続人の配偶者(妻又は夫)は法定相続人です。内縁の夫・妻、又は元の夫・妻は、法定相続人にはなれません。
しかし、相続制度には先に述べた法定相続人が相続する「法定相続」と「遺言による相続」があります。
被相続人が亡くなった後に遺言書が発見された時は、その内容が法定相続に優先して行なわれる事もあります。

相続財産

相続財産とは、亡くなった方の残した財産的な「権利」と「義務」をいいます。
土地、不動産、現金や預貯金などの プラスになるものもありますが、借金などのマイナスになるものもあります。
これらの事から、相続財産がマイナスになる 場合には、どちらも受け継がない「相続放棄」(相続開始から3ヶ月以内)をとる事もできます。

遺言書とは

遺言書の作成・保管

相続は突然生じます。遺言書は、相続財産をどのように相続人に相続させるか、自らの意思を明確にしておく、 相続人に対する最後の意思決定であり、相続人となる家族を思いやるものです。
一旦相続争いとなれば、長期間争いが続き、家族がバラバラになることもあります。
最愛の家族に無用な争いを起こさせないためにも、あなたの最後のメッセージを是非「遺言」という形で遺しておきましょう。

「遺言による相続」ついて

遺言は下記の3つの種類に分類されます。

自筆証書遺言 自分で書き、押印、作成日を正確に書く、署名をする、等の条件が揃っていれば、認められます。家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言 公証人が遺言書を作成。二人以上の証人が必要で、公証人を含めて3名に内容が知られてしまいますが、 書式の不備や紛失などという心配がありません。
秘密証書遺言 遺言者の自筆や代理人の代筆、ワープロでの作成も認められます。封筒に入れ、遺言書に使用した印で封印。 それを公証人と二人の証人へ渡します。家庭裁判所の検認が必要です。

遺言執行手続

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実現するために、相続財産の管理や遺言書の内容通りに遺産分割をするなど、 遺言を執行する権利を持つ人のことです。
相続発生後、遺言の内容を実現するためには、実に多くの手続を行う必要があります。 例えば、不動産の所有権移転登記、預貯金の解約・名義書換、株券などの有価証券の名義書換などの手続が必要となります。
遺言執行者を選任しなくても、遺言内容が実行されないわけではありませんが、遺言の執行に関しては、 法的な専門知識が要求されるケースが少なくありません。
専門家をあらかじめ遺言執行者として選任しておいたほうが良いでしょう。

遺言が無い場合の相続「分割協議」

遺言書がない場合、遺産の分割は民法にしたがって、相続人同士の話し合いで決めます。
その時注意すべき点は、遺産分割協議に相続人全員が参加していなければ無効となります。
この協議は相続人が亡くなり、相続が開始した後に始めます。

相続の各種手続き

  • 亡くなられた方の所得税申告、消費税申告
  • 相続税の申告と納税
  • 不動産や預貯金等の名義変更
  • 社会保険手続き
  • 生命保険手続き

相続開始後の流れ

相続の開始~申告

7日以内

  • 被相続人の死亡(相続発生)
  • 葬儀完了
  • 初七日法要

↓

3ヶ月以内

  • 四十九日法要
  • 相続の放棄・限定承認

↓

4ヶ月以内

  • 所得税の準確定申告
  • 遺産分割

↓

10ヶ月以内

  • 相続税申告書作成
  • 相続税納付

相続時精算課税制度を利用した相続税対策

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母又は祖父母から20歳以上の子又は孫への生前贈与に対して、2500万円までは非課税とし、 これを超える部分に対して20%の贈与税がかかります。
相続時にこの贈与を含めた金額で相続税を計算し、 既に納めた贈与税との差額を精算することになります。
この制度を選択した場合、その後の贈与についてはすべて 相続時精算課税制度が適用されることとなります。
※住宅取得等資金の贈与の場合には特例があります。

連年贈与を利用した相続税対策

生前に財産を贈与すれば、相続財産を減らす事が出来ます。
贈与税の基礎控除額は1年間に一人110万円です。つまり110万円までの贈与には、「贈与税」がかからず、更に申告する必要がありません。
毎年少ない金額の贈与を続ける事(連年贈与)で、相続税対策が可能です。
※注:相続開始前3年以内の贈与は相続財産に含まれます。また、その他の注意事項もありますので、ご相談下さい。

配偶者控除を利用した相続税対策

居住用の住宅など不動産を購入したり、その資金を配偶者に贈与した時、その金額から2000万円の控除が可能です。
(不動産取得税等は別途必要) また、この贈与は、相続開始前3年以内の生前贈与加算の対象ではないので、相続税対策のメリットとなります。

  • 婚姻期間が20年以上であること
  • 今までに配偶者控除を受けていない
  • 贈与財産は、居住用不動産又は、居住用不動産の取得資金のいずれか
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与された居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込であること
  • 贈与税の申告をすること

生命保険を利用した相続対策

主に、納税資金の対策に必要です。保険金が支払われる事で、納税のための現金資金が確保できます。
また、生命保険の保険金には相続税の非課税制度があります。

保有する土地の有効利用による相続税対策

更地になっている土地にアパートを建築した場合、更地に比べて約8割の評価になります。
また、建物の建築費の約5割が評価額となり、自用家屋よりも建物の評価額が低くなるので、相続税対策が可能となります。

自社株対策

自社株についても相続財産となります。社歴の長い会社や土地を所有している会社などの場合には株価は当初の何倍にもなっている可能性があります。
御社の自社株の株価が現在いくらなのかを評価し、後継者に対してどのように計画的に移行するかにより相続対策が可能となり、事業承継をスムーズに行うことが可能となります。

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