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タクシーチケットの税務処理に注意 求められる利用実態に応じた処理

2019/2/12更新

ビジネスシーンでタクシーを利用する際に使われるのがタクシーチケット。タクシー料金をその都度現金で支払うのでは領収書も毎回もらい処理する必要があるので手間がかかる。タクシーチケットを利用して後日一括支払いであれば領収書の扱いや経理処理も簡単。タクシーチケットのメリットは精算がとても簡単になるという一点につきる。

ところで、このタクシーチケットの使用料金の税務処理には注意が必要である。一般的に、企業は、契約したタクシー会社が1月ごとに発行する請求書に基づき料金を支払っているが、その料金を一括して旅費・交通費等として損金に算入するような処理は、税務上認められない。タクシーの利用料金は、支払がタクシーチケットか現金かにかかわらず、その利用実態に応じた処理が求められる。

例えば、取引先などを接待した際に、自宅に送り届けるためにタクシーを使ったのであれば、その料金は交際費ということになる。

こうしたタクシーチケットの利用内容まで税務当局にはいちいち分からないだろうと考える向きもあるようだが、乗車日時や乗車経路まで分かるシステムとなっており、ネオン街から乗車したものを交際費ではないと言い張っても認めてはくれないだろう。税務処理は注意が必要な所以だ。

なお、タクシーチケットの精算日と期末日がずれているようなときでも、支払ベースで処理してもいいこととされている。

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