お知らせ

外国人旅行者向け免税制度
リファンド方式の運用ルールが明確化

2025/4/23更新

 令和7年度税制改正大綱で示された外国人旅行者向け免税制度の見直しに対応するため、4月1日付で消費税基本通達の一部改正が行われた。今回の改正は、現行制度の不適正な利用を防止し、将来的な「リファンド方式」の導入を視野に入れた運用ルールの明確化を目的としている。
 
 特に注目されるのは、免税物品を購入した訪日外国人が、日本国内でその物品を他人に譲渡したり、所持させた場合には、消費税を即時に徴収するというルールが通達上明文化された点である(改正通達8-1-6、8-1-7)。この場合、譲渡した外国人だけでなく、譲り受けた者や媒介者にも連帯納付義務が生じ、税務署はそのいずれからも徴収できることが明示された。納税義務の発生日は、譲渡または所持させた日とされる。
 
 また、制度全体としては、将来的な「リファンド方式」への移行も見据えた内容が整理されている。リファンド方式とは、外国人旅行者が商品購入時に一旦消費税を支払い、出国時に税関の確認を受けた後に、その消費税相当額が還付される仕組みだ。この方式により、実際に輸出された物品のみに免税が適用され、制度の透明性と実効性が向上することが期待されている。
 
 さらに、今回の通達改正では、出国時に免税物品を所持していない場合には「輸出しないもの」と原則的にみなされる一方、EMSや輸出許可書などによって輸出が確認できる場合には、例外的に免税が認められるルールも併せて整備された。

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