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新型コロナ、事業所の納税1年猶予 個別の事情がある場合にも納税猶予

2020/4/1更新

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、納税を猶予すること、また、新型コロナウイルス感染症に感染した場合など、個別の事情がある場合にも、納税の猶予が認められる場合もあることを明らかにしている。上記の要件とは、(1)国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること、(2)納税について誠実な意思を有すると認められること、(3)換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと、(4)納付すべき 国税の納期限から6ヵ月以内に申請書が提出されていること、(5)原則として、担保の提供があること、の全てに該当することとしている。

猶予が認められると、原則、1年間猶予が認められ、状況により更に1年間猶予される場合がある。猶予期間中の延滞税の一部が免除され、財産の差押えや換価(売却)が猶予される。また、新型コロナウイルス感染症に納税者や家族が感染し医療費や治療費等がかかる場合を始め、事業所で社員が感染し、消毒作業で備品や棚卸資産を廃棄した場合や感染の影響で事業をやむを得ず休廃業した場合、感染拡大で利益が減少等し、著しい損失を受けて国税を一時に納付できない場合など、新型コロナウイルス感染症に関連するようなケースに該当する場合は、納税の猶予が認められる。

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